一般社団法人文化芸能国際交流機構に対する簡易確定手続における消費者機構日本による公告及び通知の概要について

被害回復裁判詳細

事業分類

サービス業(他に分類されないもの)

事業者等名

一般社団法人文化芸能国際交流機構

事案の内容

第1 簡易確定手続の流れについて
 特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)と一般社団法人文化芸能国際交流機構(以下「JAEXA(ジェクサ)」という。)との間において、次の対象債権及び対象消費者について簡易確定手続(どの対象消費者にいくらを支払うかを確定する手続)が開始されています(令和7年10月2日付公表資料参照) 。

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms202_251002_01.pdf


【対象債権】
(1) 対象消費者がJAEXA(ジェクサ)に対して有する演奏参加費相当額の不当利得返還請求権
(2) 対象消費者がJAEXA(ジェクサ)に対して有する上記(1)の不当利得返還請求に係る金員に対する履行請求の翌日から支払済みまで年5分の割合(ただし、履行請求の翌日が令和2年4月1日以降である場合は年3分の割合)による遅延損害金請求権
【対象消費者】
 JAEXA(ジェクサ)との間で、JAEXA(ジェクサ)が主催する令和2年3月11日実施予定の「2020第8回ニューヨーク合唱フェスティバル」に参加して演奏する契約を締結し、JAEXA(ジェクサ)に演奏参加費を支払った消費者

 簡易確定手続の流れ(概要)は下図のとおりです。
 対象消費者の方がJAEXA(ジェクサ)から演奏参加費相当額等の返還を希望する場合、簡易確定手続に参加する必要があり、参加するためには消費者機構日本に対する授権手続が必要です。
 なお、消費者機構日本以外はこの手続を行うことはできませんので、消費者機構日本以外で手続を行うと称する不審な者にはご注意ください。

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第2 消費者機構日本による公告の概要について
 対象消費者の方が簡易確定手続に参加するために必要な授権手続の詳細が消費者機構日本のホームページで公表(公告)されました。
 その概要は次のとおりですが、簡易確定手続への参加を検討される対象消費者の方は必ず、ホームページの掲載内容をよくお読みになり、簡易確定手続への参加をご判断ください。
1 消費者機構日本のホームページ

>https://www.coj.gr.jp/recovery/topic_251029_01.html

2 簡易確定手続への参加方法
 上記消費者機構日本のホームページにて、簡易確定手続へ参加するために必要な提出書類を確認の上、必要事項を記載し、参加締切期限(書類提出期限)までに消費者機構日本に返送してください。

3 消費者機構日本に授権する業務内容
  簡易確定手続、異議後の訴訟、民事執行手続、証拠保全手続、相手方から支払いを受ける等した回収金の分配その他これらの手続に付随する一切の行為
 (ただし、分配は1回限りとし、その後の追加的な債務名義の執行については受任範囲に含まれません。)

4 参加締切期限(書類提出期限)
  令和7年11月21日(金)(必着)

5 参加費用及び消費者機構日本に対する報酬(※)
  簡易確定手続に参加する各対象消費者が消費者機構日本に対して支払う参加費用及び報酬 については、以下のとおりです。
  簡易確定手続に参加する各対象消費者に実際に分配される金額によって、消費者機構日本に対して支払う費用・報酬額が変わってきます。詳細は、消費者機構日本ホームページの掲載内容をよくお読みください。
 ①分配金が3,000円以上の場合
  3,000円+(分配金-3,000円)×0.5未満
  最低支払額3,000円に加えて、3,000円控除後の分配金の50%未満を、負担額の上限とします(費用・報酬規程に従い算定します。)。
 ②分配金が3,000円未満の場合
  3,000円

(※)消費者機構日本において、法第82条及び特定適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン(2(6))に基づき、簡易確定手続に参加する対象消費者に負担いただく費用・報酬について費用・報酬規程を定めています。今回、被害回復手続の準備のため消費者機構日本が裁判所を通じてJAEXA(ジェクサ)の銀行口座の仮差押えを行って確保できた金額はごく僅か(17万円余)であって、最終的に返金するための金員を確保できる可能性が高くないことに鑑み、規程に基づく額よりも抑えた額とされています。

6 書類提出先
  〒102-0085
  東京都千代田区六番町15 主婦会館プラザエフ6階
  消費者機構日本 ジェクサ 授権受付 係


7 問合せ先
  消費者機構日本 事務局
  電話:03-5212-3066 平日10時00分~16時00分
  FAX:03-5216-6077
  本件専用メールアドレス: jxa@coj.gr.jp


8 手続参加締切日以降の予定
  令和7年11月21日 :参加締切期限(書類提出期限)
  令和7年11月25日~:消費者機構日本において裁判所への債権届出の準備
  令和7年12月 8日 :裁判所への債権届出期限
  令和8年3月 2日 :JAEXA(ジェクサ)から裁判所への届出債権に対する認否期限

第3 消費者機構日本による通知の概要について
 消費者機構日本が既に連絡先を把握している対象消費者宛に、消費者機構日本がホームページにて公告を行っている旨並びに被害回復裁判手続の事案の内容、対象債権・対象消費者の範囲、簡易確定手続申立団体の名称・住所・連絡先及び参加締切期限(書類提出期限)等につき、書面による通知を行っています。
 消費者機構日本のホームページにアクセスし、掲載内容及び各書類をよくお読みになり、簡易確定手続への参加をご判断ください。


第4 特定適格消費者団体の名称及び連絡先
 特定非営利活動法人消費者機構日本(法人番号 9010005008351)
 〒102-0085 東京都千代田区六番町15番地 主婦会館プラザエフ6階
 電話:03-5212-3066
 FAX: 03-5216-6077
 メールアドレス: webmaster@coj.gr.jp
 公式HP:https://www.coj.gr.jp/


第5 簡易確定手続の相手方の名称
  一般社団法人文化芸能国際交流機構(法人番号 6010405009530)

差止請求根拠条文

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結果

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当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和7年10月29日(掲載日)

ステータス

手続中

特定適格消費者団体

消費者機構日本

お問い合わせ先

03-5212-3066

その他

-

消費者庁公表資料

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