一般社団法人文化芸能国際交流機構に対する簡易確定手続開始決定について

被害回復裁判詳細

事業分類

サービス業(他に分類されないもの)

事業者等名

一般社団法人文化芸能国際交流機構

事案の内容

第1 簡易確定手続開始決定の概要
  特定適格消費者団体である消費者機構日本と一般社団法人文化芸能国際交流機構(以下「JAEXA(ジェクサ)」という。)との間の共通義務確認訴訟において、対象消費者に対する演奏参加費相当額等の不当利得返還請求に係る共通義務が確定したため(令和7年4月7日付公表資料参照 )、消費者機構日本が、簡易確定手続(どの対象消費者にいくらを支払うかを確定する手続)開始の申立てを東京地方裁判所に行ったところ、令和7年9月1日、簡易確定手続を開始する旨の決定がありました。
 当該決定に記載の対象債権、対象消費者、対象債権の届出期間及び届出債権の認否期間は下記のとおりです。
1 対象債権
 (1) 次項の対象消費者がJAEXA(ジェクサ)に対して有する演奏参加費相当額の不当利得返還請求権
 (2) 次項の対象消費者がJAEXA(ジェクサ)に対して有する上記(1)の不当利得返還請求に係る金員に対する履行請求の翌日から支払済みまで年5分の割合(ただし、履行請求の翌日が令和2年4月1日以降である場合は年3分の割合)による遅延損害金請求権
2 対象消費者
 JAEXA(ジェクサ)との間で、JAEXA(ジェクサ)が主催する令和2年3月11日実施予定の「2020第8回ニューヨーク合唱フェスティバル」に参加して演奏する契約を締結し、JAEXA(ジェクサ)に演奏参加費を支払った消費者
3 対象債権の届出期間
  令和7年12月8日まで
4 届出債権の認否期間
  令和8年3月2日まで

第2 特定適格消費者団体の名称及び連絡先
 特定非営利活動法人消費者機構日本(法人番号 9010005008351)
 〒102-0085 東京都千代田区六番町15番地 主婦会館プラザエフ6階
 電話番号  03-5212-3066
 ファックス番号 03-5216-6077  電子メール webmaster@coj.gr.jp 公式HP https://www.coj.gr.jp/

第3 共通義務確認訴訟の相手方の名称
  一般社団法人文化芸能国際交流機構(法人番号 6010405009530)

第4 今後の手続の流れについて
 簡易確定手続の流れ(概要)は下図のとおりです。
 対象消費者の方がJAEXA(ジェクサ)から演奏参加費相当額等の返還を希望する場合、簡易確定手続に加入する必要があり、加入するためには消費者機構日本に対する授権手続が必要です。
加入するための授権手続の詳細については、消費者機構日本のウェブサイトで公表されます。
【簡易確定手続の流れ(概要)】

なお、「消費者機構日本」以外はこの手続を行うことはできませんので、「消費者機構日本」以外で手続を行うと称する不審な者にはご注意ください。

差止請求根拠条文

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結果

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当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和7年9月1日(開始決定日)

ステータス

手続中

特定適格消費者団体

消費者機構日本

お問い合わせ先

03-5212-3066

その他

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消費者庁公表資料

この事案の経過

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