被害回復裁判詳細
事業分類 |
サービス業(他に分類されないもの) |
事業者等名 |
一般社団法人文化芸能国際交流機構 |
事案の内容 |
本件は、特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、米国ニューヨーク市のカーネギー大ホール(以下「本件ホール」という。)において令和2年3月11日に開催予定であった合唱フェスティバル(以下「本件フェスティバル」という。)の主催者である一般社団法人文化芸能国際交流機構(以下「被告」という。)に対し、被告との間で本件フェスティバルに参加して演奏する契約を締結して演奏参加賽を支払った消費者(以下「本件各対象消費者」という。)に対し負担する、本件フェスティバルを開催して本件各対象消費者を合唱団演奏者として参加させる債務が、新型コロナウイルス感染症の影響で本件フェスティバルが延期されたことにより、当事者双方の責めに帰することできない事由により履行不能となったため、反対給付である演奏参加費の支払義務は平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)第536条第1項により消滅し、被告が支払を受けた演奏参加費は法律上原因のない利得であると主張して、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「特例法」という。)第3条第1項第2号及び同項柱書※1に基づき、被告が本件各対象消費者に対し、本件各対象消費者が被告に支払った演奏参加費相当額の不当利得返還債務及びこれに対する履行請求をした日の翌日から各支払済みまでの改正前の民法所定の年5分(ただし、履行請求の翌日が令和2年4月1日以降である場合は民法所定の年3分)の割合による遅延損害金の支払義務を負うことの確認を求める共通義務確認の訴え(特例法第2条第4号)※2を提起した事案である。 |
差止請求根拠条文 |
- |
結果 |
確定判決の主文(一審判決より) |
当該裁判の主たる争点 |
理由 |
参考資料 |
|
判決日・事案終了日 |
令和7年2月26日 |
ステータス |
終了 |
特定適格消費者団体 |
消費者機構日本 |
お問い合わせ先 |
03-5212-3066 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過
2023年7月26日
終了
2024年8月23日
終了
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