差止請求詳細
事業分類 |
金融業,保険業 |
事業者等名 |
フォーシーズ株式会社 |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)が、家賃債務保証業を営むフォーシーズ株式会社(以下「フォーシーズ」という。)に対し、フォーシーズが消費者を相手方として締結する次の契約(以下「本件契約」という。)に含まれる次の契約条項(以下「本件契約条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第3号又は第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当してその効力が否定されるものであるとして、法第12条第3項の規定に基づき、本件契約条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の差止め、本件契約条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙の廃棄及び被告の従業員らへの指示を徹底する旨の書面の配布を求めた事案である。 第1審判決は(大阪地方裁判所が令和元年6月21日に言渡し)、消費者支援機構関西の請求を一部認容した(フォーシーズに対し、本件契約書第18条第2項第2号を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の差止め、本件契約書第18条第2項第2号が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙の廃棄等を命じた。)ところ、消費者支援機構関西及びフォーシーズは、当該判決を不服として大阪高等裁判所に控訴した。 (※)消費者契約法 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一・二 〔略〕 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項 四・五 〔略〕 2〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 (注)上記の訴えが提起された日現在の規定 |
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第10条 |
結果 |
最高裁判所は、令和4年12月12日、次のとおり判断して、上記本件契約条項①及び②に係る上告人の請求のうち、これらの契約条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の差止め及びこれらの契約条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙の廃棄を求める部分を認め、その余の上告を棄却又は却下した。 |
当該裁判の主たる争点 |
ア 主たる争点 |
参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和4年12月12日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者支援機構関西 |
お問い合わせ先 |
06-6945-0729 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過
2019年6月21日
終了
2021年3月5日
終了