差止請求詳細
事業分類 |
金融業,保険業 |
事業者等名 |
フォーシーズ株式会社 |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)が、家賃債務保証業を営むフォーシーズ株式会社(以下「フォーシーズ」という。)に対し、フォーシーズが消費者を相手方として締結する次の契約(以下「本件契約」という。)に含まれる次の契約条項(以下「本件契約条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第3号及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当してその効力が否定されるものであるとして、法第12条第3項の規定に基づき、本件契約条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の差止め、本件契約条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙の廃棄及び被告の従業員らへの指示を徹底する旨の書面の配布を求めた事案である。 |
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第10条 |
結果 |
大阪高等裁判所は、令和3年3月5日、次のとおり判断して、一審被告の敗訴部分を取り消して、その部分につき一審原告の請求を棄却するとともに、一審原告の控訴を棄却した。なお、一審原告は、当該判決を不服として上告及び上告受理申立てを行った(後に上告は取り下げ、最高裁が上告審として受理した)。 |
当該裁判の主たる争点 |
ア 主たる争点 |
参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和3年3月5日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者支援機構関西 |
お問い合わせ先 |
06-6945-0729 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過
2019年6月21日
終了
2022年12月12日
終了