差止請求詳細
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事業分類 |
不動産業,物品賃貸業 |
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事業者等名 |
三井ホームエステート株式会社 |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が不動産の売買、賃貸借、管理、仲介業務等を目的とする三井ホームエステート株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告が不特定かつ多数の消費者との間で建物賃貸借契約を締結又は更新する際に使用している契約書に①更新料の支払を定めた条項(以下「本件更新料支払条項」という。)及び②契約終了後に明渡しが遅滞した場合の損害賠償額(賃料、共益費及び附帯施設管理費相当額の2倍相当)の予定を定めた条項(以下「本件倍額賠償予定条項」という。)が含まれており、当該条項は消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号及び第10条に該当し無効であるとして、その契約の申込み又は承諾の意思表示の停止及び契約書用紙の破棄並びにこれらを従業員に周知徹底させる措置をとることを求めた事案の控訴審である。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条 |
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結果 |
東京高等裁判所は平成25年3月28日、原判決は相当であるとして、以下のとおり、原告の補充主張に対する判断を加え、原告の控訴を棄却した。 |
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当該裁判の主たる争点 |
①本件更新料支払条項については、契約書の文言によれば、本件更新料は、賃貸借契約を締結する際に、賃貸人が、普通借家契約を選択することにより、法定更新制度を背景に自らの選択により契約期間を更新できる地位を取得し、契約期間満了時において、賃貸借契約の継続を選択する利益が具体化した場合に、その具体化した利益、すなわち賃貸借契約を継続することの対価として支払われるものであるところ、原告は、更新拒絶の正当事由がない限り賃貸借契約が更新されることは借地借家法によって認められているものであり、選択権行使は、法律上(借地借家法)付与された権利の行使であって、それについて、賃借人が賃貸人に対して対価を支払うべき理由はないと主張するけれども、選択権の行使自体は賃借人の権利の行使であったとしても、それによって賃借人において賃貸借契約の継続を選択する利益が具体化するものであることには変わりはないから、その対価を支払うべき理由がないとはいえないとした上で、本件更新料支払条項には、法定更新の場合も含めて更新料の支払義務が明記されていること、更新される期間は2年間とした上で、更新料の額が更新後の賃料の1か月分であり、その額は賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らして特に高額に過ぎるなどの特段の事情があるとはいえないこと、賃貸人と賃借人との間に情報の質及び量並びに交渉力の格差が存在することを窺わせる事情は認められないことからすると、本件更新料支払条項は、法第10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である等とした。 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
平成25年3月28日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
消費者機構日本 |
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お問い合わせ先 |
03-5212-3066 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過
2011年9月2日
終了
2012年7月5日
終了