消費者機構日本と三井ホームエステート株式会社との間の裁判外の和解について

差止請求詳細

事業分類

不動産業,物品賃貸業

事業者等名

三井ホームエステート株式会社

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、平成22年9月6日、不動産賃貸業及び不動産管理業を目的とする三井ホームエステート株式会社(以下「被告」という。)に対し下記1)ないし3)を求めて、東京地方裁判所に対して訴訟を提起した事案である。

 1)被告と消費者との間の建物賃貸借契約における①貸室の損傷原因が賃貸人にあるか賃借人にあるか不明確又は判定困難な場合に修繕費用の全部又は一部を賃借人の負担とする条項、②一定の場合に、催告なしに賃貸借契約解除及び更新拒絶ができるとする条項、③経年変化・自然損耗の場合でも重量物の設置による床材等のへこみや冷蔵庫の後ろ等の電気焼け、基本クリーニング代やカーペットシャンプー代等の原状回復費用を賃借人負担とする条項、④更新料支払を定める条項、⑤明渡し遅延の場合に、賃借人は、賃貸人に生じた実際の損害額に賃料等相当額の2倍の金額を加えた使用損害金を支払うとする条項がそれぞれ無効であるとして、消費者との間で建物賃貸借契約を締結・合意更新する際に、上記①ないし⑤の内容の意思表示を行うことの差止め
 2)前項の①ないし⑤を内容とする意思表示が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙の破毀
 3)被告従業員らに対し、1)の①ないし⑤を内容とする意思表示を行ってはならないこと及び前項記載の契約書用紙を破毀すべきことを周知・徹底させる措置

差止請求根拠条文

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結果

 原告は、平成23年9月22日、被告との間で、今後一切、上記(1)1)の①と②に係る条項、及び③のうち経年変化・自然損耗の場合でも重量物の設置による床材等のへこみや冷蔵庫の後ろ等の電気焼けの原状回復費用を賃借人負担する条項について、その内容の意思表示を行わないことなどについて合意した。
 なお、原告は、同月28日付けで、差止請求のうち当該合意に係る請求を取り下げ、その余の請求は、訴訟係属となった。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

判決日・事案終了日

平成23年9月22日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者機構日本

お問い合わせ先

03-5212-3066

その他

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消費者庁公表資料

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この事案の経過