差止請求詳細
|
事業分類 |
不動産業,物品賃貸業 |
|
事業者等名 |
三井ホームエステート株式会社 |
|
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が不動産の売買、賃貸借、管理、仲介業務等を目的とする三井ホームエステート株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告が不特定かつ多数の消費者との間で建物賃貸借契約を締結又は更新する際に使用している契約書に①更新料の支払を定めた条項(以下「本件更新料支払条項」という。)及び②契約終了後に明渡しが遅滞した場合の損害賠償額の予定を定めた条項(以下「本件倍額賠償予定条項」という。)が含まれており、当該条項は消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号及び法第10条に該当し無効であるとして、その契約の申込み又は承諾の意思表示の停止及び契約書用紙の破棄並びにこれらを従業員に周知徹底させる措置をとることを求めた事案である(平成22年9月6日付けで東京地方裁判所に対して訴えを提起)。 |
|
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条 |
|
結果 |
東京地方裁判所は平成24年7月5日、以下の理由により、原告の請求をいずれも棄却した。 |
|
当該裁判の主たる争点 |
① 本件更新料支払条項が、法第9条第1号又は法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し、無効であるか。 |
|
参考資料 |
|
|
判決日・事案終了日 |
平成24年7月5日 |
|
ステータス |
終了 |
|
適格消費者団体 |
消費者機構日本 |
|
お問い合わせ先 |
03-5212-3066 |
|
その他 |
- |
|
消費者庁公表資料 |
- |
この事案の経過
2011年9月2日
終了
2013年3月28日
終了