株式会社スターリーナイトカンパニーに対する簡易確定手続開始決定及び消費者支援機構関西による公告の概要について

差止請求詳細

事業分類

生活関連サービス業,娯楽業

事業者等名

株式会社スターリーナイトカンパニー

事案の内容

特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)と株式会社スターリーナイトカンパニー(以下「スターリーナイトカンパニー」という。)との間の共通義務確認訴訟において、スターリーナイトカンパニーの対象消費者に対するチケット代金返還請求に係る共通義務が確定したため、消費者支援機構関西が簡易確定手続(どの対象消費者にいくらを支払うかを確定する手続)の開始を大阪地方裁判所に申し立てたところ、令和8年4月17日、簡易確定手続を開始する旨の決定がありました。

1 商品
(1) 令和3年12月17日を開催日とする「Lantern Night~空飛ぶクリスマスツリー~2021」のチケット
(2) 令和3年12月19日を開催日とする「Lantern Night~空飛ぶクリスマスツリー~2021」のチケット
(3) 令和2年8月22日及び同月23日を開催日とする「京都七夕スカイランタン祭り2020」のチケット
(4) 令和3年8月13日及び同月14日を開催日とする「京都七夕スカイランタン祭り2021」のチケット

2 対象消費者
(1) スターリーナイトカンパニーとの間で、上記1の商品(1)のチケットの売買契約を締結し、同契約に基づき売買代金を支払った消費者
(2) スターリーナイトカンパニーとの間で、上記1の商品(2)のチケットの売買契約を締結し、同契約に基づき売買代金を支払った消費者
(3) スターリーナイトカンパニーとの間で、上記1の商品(3)又は(4)のチケットの売買契約を締結し、同契約に基づき売買代金を支払った後、同売買代金相当額を対価とするチケットの振替契約に基づき、上記1の商品(1)のチケットを取得した消費者
(4) スターリーナイトカンパニーとの間で、上記1の商品(1)、(3)又は(4)のチケットの売買契約を締結し、同契約に基づき売買代金を支払った後、同売買代金相当額を対価とするチケットの振替契約に基づき、上記1の商品(2)のチケットを取得した消費者

3 対象債権
(1) スターリーナイトカンパニーと上記2の対象消費者(1)及び(2)の各対象消費者との間で締結された上記1の商品に係る売買契約に基づき支払われた売買代金相当額の原状回復請求権
(2) スターリーナイトカンパニーと上記2の対象消費者(3)及び(4)の各対象消費者との間で締結された上記1の商品に係るチケット振替契約に基づき充当された代金相当額の原状回復請求権
(3) 上記2の対象消費者がスターリーナイトカンパニーに対して有する上記(1)及び(2)の原状回復請求権に係る金員に対する請求日の翌日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金請求権

4 対象債権の届出期間
 令和8年8月18日(火)まで
※消費者支援機構関西から裁判所への債権届出期間であり、対象消費者の方が簡易確定手続へ参加するための締切期限(書類提出期限、第5の4参照。)ではありませんので、ご注意ください。

5 届出債権の認否期間
 令和8年10月20日(火)まで

第2 特定適格消費者団体の名称及び連絡先
特定非営利活動法人消費者支援機構関西(法人番号 6120005010084)
〒540-0024
大阪府大阪市中央区南新町一丁目2番4号 椿本ビル5階502号室
電話:06-6920-2911(事務局)
FAX :06-6945-0730

第3 共通義務確認訴訟の相手方の名称
株式会社スターリーナイトカンパニー(法人番号 6140001114812)

第4 簡易確定手続の流れについて
簡易確定手続の流れ(概要)は下図のとおりです。
対象消費者の方がスターリーナイトカンパニーから、チケット代金の返還を希望する場合、簡易確定手続に参加する必要があり、参加には消費者支援機構関西への授権手続(第5参照。)が必要です。
なお、消費者支援機構関西以外で手続を行うと称する不審な者にはご注意ください。

【図】_KC's対スターリーナイトカンパニー



第5 消費者支援機構関西による公告の概要について
 対象消費者の方が簡易確定手続に参加するために必要な授権手続の詳細が消費者支援機構関西のホームページで公表(公告)されました。
その概要は次のとおりですが、簡易確定手続への参加を検討される対象消費者の方は必ずホームページの掲載内容をよくお読みになり、簡易確定手続への参加をご判断ください。

1 消費者支援機構関西のホームページ
https://www.kc-s.or.jp/archives/10008192

QRコード



2 簡易確定手続への参加方法
 上記消費者支援機構関西のホームページにて、簡易確定手続へ参加するために必要な提出書類を確認の上、必要事項を記載し、参加締切期限(書類提出期限)までに消費者支援機構関西に返送してください。

3 消費者支援機構関西に授権する業務内容
 簡易確定手続、異議後の訴訟、民事執行手続、証拠保全手続、スターリーナイトカンパニーから支払を受ける等した回収金の分配その他これらの手続に付随する一切の行為

4 参加締切期限(書類提出期限)
 令和8年7月17日(金)(必着)

5 参加費用及び消費者支援機構関西に対する報酬
 簡易確定手続に参加する各対象消費者が消費者支援機構関西に対して支払う手続参加のための費用(授権時予納金(※))及び報酬については、以下のとおりです。
 簡易確定手続に参加する各対象消費者に実際に分配される金額によって、消費者支援機構関西に対して支払う報酬額が変わってきます。
 なお、異議後の訴訟に移行する場合や民事執行手続を行う場合は別途費用及び報酬が発生します。詳細は、消費者支援機構関西ホームページの掲載内容をよくお読みください。
(1) 費用(授権時予納金):1,000円(消費税込)
(2) 報酬:実際に支払を受けた額の30%(授権者が1,000名を超えた場合は25%)

(※) 消費者支援機構関西において、法第82条及び特定適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン(2(6))に基づき、簡易確定手続に参加する対象消費者に負担いただく費用・報酬について費用・報酬規程を定めています。本件の場合、一人当たりの債権額が少額であることから、個々の債権に占める費用の負担割合が大きくなってしまうことに鑑み、費用について、規程に基づく額よりも抑えた額とされています。

6 書類提出先
〒540-0024
大阪市中央区南新町一丁目2番4号 椿本ビル5階502号室
消費者支援機構関西 スターリーナイトカンパニー授権受付係

7 問合せ先
消費者支援機構関西 事務局
電話:06-6945-0729(平日10時00分~17時00分)
FAX  :06-6945-0730
メール:snc-higaikaihuku@kc-s.or.jp

8 手続参加締切日以降の予定
 令和8年7月17日 (金):参加締切期限(書類提出期限)
 令和8年8月18日 (火):消費者支援機構関西から裁判所への債権届出期限
 令和8年10月20日(火):スターリーナイトカンパニーから裁判所への認否届出期限

第6 消費者支援機構関西による通知の概要について
 消費者支援機構関西が既に連絡先を把握している対象消費者宛に、消費者支援機構関西がホームページにて公告を行っている旨並びに被害回復裁判手続の事案の内容、対象債権・対象消費者の範囲、簡易確定手続申立団体の名称・住所・連絡先及び参加締切期限(書類提出期限)等につき、メールによる通知を行っています。
 消費者支援機構関西のホームページにアクセスし、掲載内容及び各書類をよくお読みになり、簡易確定手続への参加をご判断ください。

差止請求根拠条文

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結果

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当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和8年4月17日(開始決定日)

ステータス

手続中

適格消費者団体

消費者支援機構関西

お問い合わせ先

06-6945-0729

その他

-

消費者庁公表資料

この事案の経過

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