被害回復裁判詳細
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事業分類 |
生活関連サービス業,娯楽業 |
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事業者等名 |
株式会社スターリーナイトカンパニー |
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事案の内容 |
本件は、特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「原告」という。)が、株式会社スターリーナイトカンパニー(以下「被告」という。)に対し、被告が大阪市内の公園で主催したイベント(以下「本件イベント」という。)が中止されたことにより、本件イベントに参加する目的で被告にチケット代金を支払った者及び過去に他のイベントに参加する目的で被告にチケット代金を支払ったが、チケット振替契約により本件イベントに参加する権利を取得していた者(別紙対象消費者目録記載の対象消費者。以下「本件各対象消費者」という。)に対する被告の債務が履行不能となったと主張し、被告に対し、以下の確認を求める共通義務確認の訴え(特例法第2条第4号)※3を提起した事案である。 |
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差止請求根拠条文 |
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結果 |
確定判決の主文 |
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当該裁判の主たる争点 |
理由 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和7年11月26日 |
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ステータス |
終了 |
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特定適格消費者団体 |
消費者支援機構関西 |
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お問い合わせ先 |
06-6945-0729 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
この事案の経過
2023年4月5日
終了