差止請求詳細
事業分類 |
不動産業,物品賃貸業 |
事業者等名 |
ハートランド管理センター株式会社 |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「原告」という。)が、大型分譲地内の共益施設の維持管理等を業とするハートランド管理センター株式会社(以下「被告」という。)が、消費者との間で分譲地管理契約(以下「本件管理契約」という。)を締結するに際し、消費者契約法(以下「法」という。)第10条 (※)に規定する消費者契約の条項に該当する以下の条項(以下「本件契約条項」という。)を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い、又は行うおそれがあると主張して、被告に対し、法第12条第3項の規定に基づき、本件契約条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の停止、及び、これらの行為の停止又は予防に必要な措置として上記意思表示を行うための事務を行わないことを被告の従業員らに指示することを求めた事案である(令和2年6月3日付けで神戸地方裁判所に対して訴訟を提起。訴訟係属中に、被告の名称はKRG管理センター株式会社から上記に変更された。)。 |
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第10条 |
結果 |
神戸地方裁判所は、令和3年9月14日、次のとおり判断して、原告の請求を棄却した。なお、原告は、当該判決を不服として大阪高等裁判所に控訴した。 |
当該裁判の主たる争点 |
ア 主たる争点
㈣ 小括 |
参考資料 |
- |
判決日・事案終了日 |
令和3年9月14日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
ひょうご消費者ネット |
お問い合わせ先 |
078-361-7201 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過
2023年12月21日
終了