差止請求詳細
事業分類 |
生活関連サービス業,娯楽業 |
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事業者等名 |
合同会社ユー・エス・ジェイ |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「一審原告」という。)が、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営する合同会社ユー・エス・ジェイ(以下「一審被告」という。)に対し、①一審被告が消費者との間でインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約(WEBチケットストア利用規約)中にある、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項(別紙契約条項目録記載1の条項。以下「本件条項1」という。)が、消費者の利益を一方的に害する条項に該当するなど消費者契約法(以下「法」という。)第10条及び第9条第1号(※)の条項に当たると主張するとともに、②上記利用規約中にある、チケットの転売を禁止する旨の条項(別紙契約条項目録記載2の1.の条項。以下「本件条項2」といい、本件条項1と併せて「本件各条項」ともいう。)が、同じく法第10条の条項に当たると主張し、法第12条第3項に基づく差止請求として、本件各条項を内容とする意思表示の停止、本件各条項が記載された上記利用規約が印刷された規約用紙等の破棄及び上記の意思表示の停止等のための一審被告の従業員らに対する書面の配布を求めた事案である。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条 |
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結果 |
大阪高等裁判所は、令和6年12月19日、以下のとおり判断して、控訴を棄却した(一審原告は同月27日付けで最高裁判所に上告及び上告受理申立てした。)。 |
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当該裁判の主たる争点 |
ア 主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和6年12月19日 |
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ステータス |
係争中 |
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適格消費者団体 |
消費者支援機構関西 |
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お問い合わせ先 |
06-6945-0729 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
この事案の経過
2023年7月21日
係争中
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