全国消費生活相談員協会と株式会社ノジマとの間の裁判外の和解について

差止請求詳細

事業分類

卸売業,小売業

事業者等名

株式会社ノジマ

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会(以下「申請人」という。)が、株式会社ノジマ(以下「相手方」という。)に対し、相手方がインターネットによる通信販売において使用している「ご利用規約」及び「ご利用ガイド」の各条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号、第8条の2並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である(令和2年11月16日付けで独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会に対して和解の仲介を申請)。

(※1)消費者契約法
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 二  [略]
 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 四 [略]
2 [略]

(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)
第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

消費者契約法第8条第1項第1号、消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第8条の2、消費者契約法第10条

結果

 令和5年4月3日、申請人と相手方との間で、下記和解条項(別添)のとおり和解が成立した。なお、令和5年6月22日付けで、相手方から申請人に対し、紛争解決委員会の和解の仲介手続外において、ご利用規約第5条第1項の改訂期限を令和5年7月末日までに変更したい旨の申入れがされている。

当該裁判の主たる争点

-

参考資料

判決日・事案終了日

令和5年4月3日

ステータス

終了

適格消費者団体

全国消費生活相談員協会

お問い合わせ先

03-5614-0543

その他

-

消費者庁公表資料

この事案の経過