差止請求詳細
事業分類 |
不動産業,物品賃貸業 |
事業者等名 |
株式会社スタジオB’M |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、主として成人式用の振袖のレンタル事業を行う株式会社スタジオB’M(以下「スタジオB’M」という。)に対し、スタジオB’Mが不特定かつ多数の消費者との間で貸衣装契約を締結する際に現に使用し、又は今後使用するおそれのある、○A貸衣装契約の解約時に消費者が負担する解約金(キャンセル料金)に関する別紙1契約条項目録記載1の条項(以下「本件各解約金条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号所定の平均的な損害の額を超える損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるものであって無効であり、○Bレンタル商品に汚損が生じた場合に消費者が負担するクリーニング代金や修理代金に関する同目録記載2の条項(以下「本件クリーニング代等負担条項」といい、本件各解約金条項と併せて「本件各条項」という。)は、法第10条(※1)所定の消費者の義務を加重するものであり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであって無効である旨主張して、○C法第12条第3項に基づき、㋐スタジオB’Mが消費者との間で貸衣装契約を締結する際に本件各条項を内容とする意思表示をすることの差止め、㋑本件各条項が印刷された用紙の廃棄、並びに㋒スタジオB’Mの従業員らに上記㋐及び㋑を指示する書面の配布を求めた事案である。 |
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条 |
結果 |
名古屋高等裁判所金沢支部は、令和5年11月1日、以下のように判断した上で、控訴及び附帯控訴をいずれも棄却した(控訴人は同月13日付けで最高裁判所に上告及び上告受理申立てした。)。 |
当該裁判の主たる争点 |
ア 主たる争点 |
参考資料 |
|
判決日・事案終了日 |
令和6年5月29日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者支援ネットワークいしかわ |
お問い合わせ先 |
076-254-6733 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過
2023年2月9日
終了