差止請求詳細
事業分類 |
教育,学習支援業 |
事業者等名 |
株式会社エーチーム・アカデミー |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「一審原告」という。)が、芸能人養成スクールを経営する株式会社エーチーム・アカデミー(以下「一審被告」という。)に対し、一審被告の定めた学則中の「退学又は除籍処分の際、既に納入している入学時諸費用については返還しない」旨の条項(以下「本件条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号(※)の規定に該当すると主張して、法第12条第3項の規定に基づき、①本件条項を内容とする意思表示の差止め、②本件条項が記載された契約書等の破棄措置、③一審被告の従業員らに対し、①及び②に関する周知徹底措置をとることを求めた事案である。 |
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号 |
結果 |
東京高等裁判所は、令和5年4月18日、以下のとおり判断して、一審被告に対し、①退学又は除籍処分の際、既に納入している入学時諸費用を、7万円を超えて返還しないとの意思表示の差止め、②当該意思表示が記載された契約書等の破棄措置、③一審被告の従業員らに対し、①及び②に関する周知徹底措置をとることを命じ、その余の控訴を棄却した(一審被告は、同月27日付けで最高裁判所に上告及び上告受理申立てした。)。 |
当該裁判の主たる争点 |
ア 主たる争点 |
参考資料 |
- |
判決日・事案終了日 |
令和6年3月15日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者機構日本 |
お問い合わせ先 |
03-5212-3066 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過
2021年6月10日
終了