差止請求詳細
事業分類 |
卸売業,小売業 |
事業者等名 |
ファビウス株式会社 |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、インターネットによる通信販売業等を営み健康食品「すっきりフルーツ青汁」(以下「本件商品」という。)を販売するファビウス株式会社(以下「ファビウス」という。)に対し、「ラクトクコース」と呼称される本件商品の購入契約(以下「本件契約」という。)は、実際は本件商品を最低4回は継続して購入することを条件として初回については本件商品を定価から84パーセント割引した価格で購入できるものであるが、被告が現に行う表示は、本件商品を1回だけ購入する契約であるかのように装い、また、最低4回は継続購入する契約であるから、1回当たりの平均支払金額よりも初回の支払金額を低額とする必要性及び合理性がないにもかかわらず初回の支払金額を強調して表示するものであり、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第5条第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当するとして(以下「本件請求1」という。)、景品表示法第30条第1項第2号(※)の規定に基づき、別紙における「1」に記載の表示(以下「本件表示1」という。)の差止めを求めた事案である。 (※)景品表示法
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差止請求根拠条文 |
不当景品類及び不当表示防止法 |
結果 |
名古屋高等裁判所は、令和3年9月29日、控訴人の控訴を棄却する判決を下した(控訴人は、令和3年10月12日付けで最高裁判所に上告状兼上告受理申立書を提出した。)。控訴審における本件請求2に関する追加請求については以下のとおり。 |
当該裁判の主たる争点 |
ア 本件の争点 |
参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和4年3月31日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者被害防止ネットワーク東海 |
お問い合わせ先 |
052-734-8107 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過
2019年12月26日
終了