差止請求詳細
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事業分類 |
生活関連サービス業,娯楽業 |
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事業者等名 |
株式会社セレマ及び株式会社らくらくクラブ |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(一審原告、被控訴人・附帯控訴人。以下「原告」という。)が、冠婚葬祭の相互扶助や儀式設備の提供等を業とする株式会社セレマ(一審被告、控訴人・附帯被控訴人。以下「被告セレマ」という。)及び旅行業や相互扶助的冠婚葬祭の儀式施行に関する募集業務等を業とする株式会社らくらくクラブ(一審被告、控訴人。以下「被告らくらく」という。)に対し、①被告セレマ及び被告らくらく(以下「被告ら」という。)が消費者との間で締結している冠婚葬祭の互助契約(以下「本件互助契約」という。)又は積立契約において、それぞれ契約解約時に支払済金額から「所定の手数料」などの名目で解約金を差し引くとの条項(以下「本件解約金条項」という。)を設けていることに関し、同条項は消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号又は法第10条に該当するものであり、消費者に対し解約金を差し引くことを内容とする意思表示を行わないこと、②①が記載された契約書雛形が印刷された契約書を破棄すること、③従業員らに対し、①の意思表示を行うための事務を行わないこと及び②の契約書の破棄を指示することを求めた事案の控訴審である。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条 |
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結果 |
大阪高等裁判所は、平成25年1月25日、原判決中、被告セレマに関する部分を以下のとおり変更し、被告らくらくの控訴及び原告の附帯控訴を棄却した。 |
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当該裁判の主たる争点 |
本件互助契約は、消費者が将来行う冠婚葬祭に先立って、所定の月掛金を前払いで積み立てることにより、消費者は冠婚葬祭の施行を受ける権利を取得し、被告セレマは、消費者の請求により冠婚葬祭の施行をする義務を負う役務提供契約であって、同被告は、消費者から冠婚葬祭の施行の請求を受けて初めて、当該消費者のために冠婚葬祭の施行に向けた具体的な準備等を始めるものである。すると、具体的な冠婚葬祭の施行の請求がされる前に本件互助契約が解約された場合には,損害賠償の範囲は原状回復を内容とするものに限定されるべきであり、具体的には契約の締結及び履行のために通常要する平均的な費用の額が、法第9条第1号の「平均的な損害」となるものと解される。そして、その平均的な費用(経費)の額というのは、現実に生じた費用の額ではなく、同種契約において通常要する必要経費の額を指すものというべきであり、ここでいう必要経費とは、契約の相手方である消費者に負担させることが正当化されるもの、すなわち、性質上個々の契約(消費者契約)との間において関連性が認められるものを意味するものと解するのが相当である。 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
平成27年1月20日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
京都消費者契約ネットワーク |
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お問い合わせ先 |
075-211-5920 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過
2011年12月13日
終了