差止請求詳細
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事業分類 |
生活関連サービス業,娯楽業 |
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事業者等名 |
株式会社セレマ及び株式会社らくらくクラブ |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である京都消費者契約ネットワーク(以下「原告」という。)が冠婚葬祭の相互扶助や儀式設備の提供等を業とする株式会社セレマ(以下「被告セレマ」という。)及び旅行業や相互扶助的冠婚葬祭の儀式施行に関する募集業務等を業とする株式会社らくらくクラブ(以下「被告らくらく」という。)に対し、①被告セレマ及び被告らくらくが消費者との間で締結している互助契約又は積立契約において、それぞれ契約解約時に支払済金額から「所定の手数料」などの名目で解約金を差し引くとの条項(以下「解約金条項」という。)を設けていることに関し、同条項は消費者契約法第9条第1号又は同法第10条に該当するものであり、消費者に対し解約金を差し引くことを内容とする意思表示を行わないこと、②①が記載された契約書雛形が印刷された契約書を破棄すること、③従業員らに対し、①の意思表示を行うための事務を行わないこと及び②の契約書の破棄を指示することを求めた事案である(平成20 年12月3日付けで、京都地方裁判所に対して訴えを提起。) |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条 |
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結果 |
京都地方裁判所は、平成23年12月13日、上記①について、 |
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当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
平成23年12月13日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
京都消費者契約ネットワーク |
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お問い合わせ先 |
075-211-5920 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過
2015年1月20日
終了