差止請求詳細
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事業分類 |
生活関連サービス業,娯楽業 |
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事業者等名 |
株式会社日本セレモニー |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡(原審原告・控訴人兼被控訴人。以下「一審原告」という。)が、冠婚葬祭の互助会を運営する株式会社日本セレモニー(原審被告・控訴人兼被控訴人。以下「一審被告」という。)に対し、一審被告が消費者との間で締結している冠婚葬祭互助会契約(割賦販売法上の前払式特定取引に当たる。以下「本件互助会契約」という。)において、契約の解約時に払戻金から所定の手数料が差し引かれるとの条項(以下「本件解約金条項」という。)を使用していることに関して、本件解約金条項は、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号に規定する「平均的な損害」の額を超える違約金を定めるものに当たり、また、法第10条に規定する信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものにも当たると主張して、解約時に支払済金額から解約金を差し引いて消費者に対し返金する旨を内容とする意思表示等の差止めを求めた事案である。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条 |
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結果 |
控訴審(福岡高等裁判所)は、平成27年11月5日、原判決に付加・訂正を加えてこれを引用し、以下のように判断した上で、本件解約金条項は法第9条第1号により無効となる部分を含むものとはいえないとして、一審原告の請求を棄却した。(一審原告が平成27年11月17日付けで行っていた上告受理申立てについては、平成28年10月18日、上告審として受理しないとの決定がされ、差止請求を棄却した控訴審判決が確定した。) |
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当該裁判の主たる争点 |
ア 主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
平成28年10月18日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
消費者支援機構福岡 |
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お問い合わせ先 |
092-292-9301 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過
2014年11月19日
終了