差止請求詳細
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事業分類 |
生活関連サービス業,娯楽業 |
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事業者等名 |
株式会社日本セレモニー |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡(以下「原告」という。)が、冠婚葬祭の互助会を運営する株式会社日本セレモニー(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間で締結している冠婚葬祭互助会契約(割賦販売法上の前払式特定取引に当たる。)において、契約の解約時に払戻金から所定の手数料が差し引かれるとの条項(以下「本件解約金条項」という。)を使用していることに関して、本件解約金条項は、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号に規定する「平均的な損害」の額を超える違約金を定めるものに当たり、また、法第10条に規定する信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものにも当たると主張して、解約時に支払済金額から解約金を差し引いて消費者に対し返金する旨を内容とする意思表示等の差止めを求めた事案である(平成24年12月26日付けで、福岡地方裁判所に訴えを提起。判決後、原告は福岡高等裁判所に控訴している。)。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条 |
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結果 |
福岡地方裁判所は、平成26年11月19日、以下のとおり判示して、原告の請求を一部認容した。 |
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当該裁判の主たる争点 |
① 本件解約金条項に適用されるべき「別段の定め」(法第11条第2項)の有無、つまり本件解約金条項への消費者契約法の適用の可否 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
平26年11月19日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
消費者支援機構福岡 |
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お問い合わせ先 |
092-292-9301 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過
2016年10月18日
終了