ひょうご消費者ネットと株式会社ジャルツアーズの控訴審判決の確定について

差止請求詳細

事業分類

生活関連サービス業,娯楽業

事業者等名

株式会社ジャルツアーズ

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「控訴人」という。)が、旅行業を営む株式会社ジャルツアーズ(以下「被控訴人」という。)に対し、株式会社日本航空インターナショナル(以下「JAL」という。)の発行する企業ポイントにより旅行代金等が決済された後の契約の取消しないし変更があった場合に、同企業ポイントの返還をしない旨の条項(以下「本件条項」という。)が、被控訴人と消費者との間で締結する募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という。)における契約条項となっており、本件条項が消費者契約法第10条及び第9条第1号に違反して無効であるとして、本件条項を含む契約の締結の差止め等を求めた事案である。原審は、本件条項が被控訴人と消費者との間で締結する旅行契約における契約条項となっているとは認められないとして、控訴人の請求をいずれも棄却した (平成22年12月16日、大阪高等裁判所に対して控訴提起。)。

差止請求根拠条文

消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条

結果

 大阪高等裁判所は、平成23年6月7日、以下のように判示して、本件条項は消費者契約法第10条及び同第9条第1号に違反するということはできないとし、控訴人の請求を棄却する判決を言い渡した。
 平成24年10月23日に、上告不受理の決定がされ、差止請求を棄却した控訴審判決が確定した

当該裁判の主たる争点

ア 本件条項が被控訴人と消費者との間で締結する旅行契約の条項に含まれるか否かについて
 JALが発行する企業ポイントである「本件JMB特典 は、JALの利用実績等に応じてJALが発行するマイルを基礎とするものであり、その使用条件については、JMB会員である旅行者とJALとの間の契約関係によって定められているのであるから、本件条項がマイルや本件JMB特典の発行主体ではない被控訴人との間の旅行契約の条項に含まれていると解することはできない」として否定した。
イ 本件条項が不当利得返還請求を妨げるものであるか否かについて
 「仮に、本件条項が被控訴人と旅行者との間の旅行契約の条項に含まれるとみることが可能であるとしても、(中略)本件JMB特典は、JALもしくはその提携企業を繰り返し利用する旅行者に特典を与えることによって顧客を誘引しようという目的のもとでJALが発行するものにすぎず、現金化が確実な自己宛小切手に類似する金銭債権と同様のものとみることができない以上、本件JMB特典を旅行契約の代金支払に利用した後に旅行契約が失効したとしても、旅行者と被控訴人又はJALとの間で不当利得関係が生じる余地はない」として否定した。

参考資料

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判決日・事案終了日

平成24年10月23日

ステータス

終了

適格消費者団体

ひょうご消費者ネット

お問い合わせ先

078-361-7201

その他

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消費者庁公表資料

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この事案の経過