ひょうご消費者ネットと株式会社ジャルツアーズの判決について

差止請求詳細

事業分類

生活関連サービス業,娯楽業

事業者等名

株式会社ジャルツアーズ

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「原告」という。)が、旅行業を営む株式会社ジャルツアーズ(以下「被告」という。)に対し、株式会社日本航空インターナショナル(以下「JAL」という。)の発行する企業ポイントにより旅行代金等が決済された後の契約の取消しないし変更があった場合に、同企業ポイントの返還をしない旨の条項(以下「本件条項」という。)が、被告と消費者との間で締結する企画旅行契約における契約条項となっており、本件条項が消費者契約法第10条及び第9条第1号に違反して無効であるとして、本件条項を含む契約の締結の差止め等を求めた事案である(平成21年3月18日、神戸地方裁判所に対して訴えを提起。)。

差止請求根拠条文

消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条

結果

 神戸地方裁判所は、平成22年12月8日、争点①について、本件条項は被告と消費者との間の旅行契約の内容となっているとは認めることができず、その余について判断するまでもなく、原告の請求に理由がないとして、これを棄却する判決を言い渡した。

当該裁判の主たる争点


①本件条項が被告と消費者との間の旅行契約に含まれる契約内容であるか否か。
②本件条項が消費者契約法第10条に違反するか否か。
③本件条項が消費者契約法第9条第1号に違反するか否か。

 判決で示された被告、消費者及びJALとの間の法律関係は以下のとおり。
・JALと旅行者との間では、旅行者が提携事業者たる被告との間の旅行契約についてJAL利用クーポン及びJALIC利用クーポン (以下両者を併せて「本件クーポン」という。)を利用した場合、JALが被告に対して、特典利用額相当額の支払を行う旨の包括的支払委託契約が成立。
・被告と旅行者との間の個々の旅行契約について本件クーポンを利用するとき、被告と旅行者との間では、特典利用前代金額を旅行代金として旅行者が支払う旨の旅行契約が成立するに過ぎない。なお、旅行代金のうち特典利用額相当額については、前記包括的支払委託契約に基づいて、JALが被告に対して立替払いする。
・したがって、旅行者と被告との間に、企業ポイントの交付やその返還ないし払戻しについて何らかの合意がなされているということはできず、この点に関する本件条項が上記旅行契約に含まれているということもできない。

参考資料

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判決日・事案終了日

平成22年12月8日

ステータス

終了

適格消費者団体

ひょうご消費者ネット

お問い合わせ先

078-361-7201

その他

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消費者庁公表資料

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この事案の経過