差止請求詳細
|
事業分類 |
不動産業,物品賃貸業 |
|
事業者等名 |
株式会社明来 |
|
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「原告」という。)が、不動産賃貸業等を営む株式会社明来(以下「被告」という。)に対し、①破産、後見開始、保佐開始等を理由とする解除権を賃貸人に付与する条項(以下「本件解除条項」という。)、②契約終了後の明渡しの履行遅滞による損害として家賃2か月分に相当する賠償額を予定する条項、③滞納家賃を督促する手数料を賃借人が1回あたり3,150円支払う条項、④自然損耗を超える汚損の有無にかかわらず賃借物件の補修費用(面積に応じた一定額)を賃借人に負担させる条項などが、消費者契約法(以下「法」という。)第9条各号又は第10条に該当するとして、同契約書による意思表示の差止め、契約書用紙の廃棄等を求めた事案の控訴審である。 |
|
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第9条第2号、消費者契約法第10条 |
|
結果 |
大阪高等裁判所は、平成25年10月17日、原判決を一部変更し、本件解約条項(①)について、以下のとおり判示して、賃借人が破産等の決定又は申立てを受けた場合に解除を認める部分についても、法第10条により無効であるとして差止請求を認めるという内容に変更し、原告のその他の部分(②~④)についての控訴及び被告の附帯控訴を棄却した。 |
|
当該裁判の主たる争点 |
すなわち、本件解除条項(①)中で、消費者に関係する破産、民事再生、競売、仮差押え、仮処分、強制執行の決定又は申立てを受けたときについては、これらの事由は、「一般的には賃借人の経済的破綻を徴表する事由である」としつつ、「これらの事由があっても、賃借人の賃料債務の不履行の有無や程度は個別事案によって異なるものであり、(中略)上記事由が発生したという一事をもって直ちに賃貸借契約から発生する義務違反があり、賃貸借契約当事者間の信頼関係が破壊されていると評価するのは、相当とは考えられない」ことや、賃貸人は、特約において解除事由としている一定の要件(賃借人が家賃共益費等の支払いを2か月以上滞納)を満たせば、催告の上、本契約を解除できるのであるから、「本件解除条項が無効とされた場合に賃貸人が被る不利益も、本件解除条項が有効とされた場合に賃借人が被る不利益に比して、大きいものとはいえない」ことから、これらの事由が発生した場合に解除を認める条項は法第10条後段に該当し、法第12条第3項に基づく差止めが認められるとした。 |
|
参考資料 |
- |
|
判決日・事案終了日 |
平成27年3月3日 |
|
ステータス |
終了 |
|
適格消費者団体 |
消費者支援機構関西 |
|
お問い合わせ先 |
06-6945-0729 |
|
その他 |
- |
|
消費者庁公表資料 |
- |
この事案の経過
2012年11月12日
終了