差止請求詳細
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事業分類 |
不動産業,物品賃貸業 |
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事業者等名 |
株式会社明来 |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「原告」という。)が、不動産賃貸業等を営む株式会社明来(以下「被告」という。)に対し、破産、後見開始等を理由とする解除権を賃貸人に付与する条項(以下「本件解除条項」という。)、契約終了後の明渡しの履行遅滞による損害として家賃2か月分に相当する賠償額を予定する条項(以下「本件損害金条項」という。)、滞納家賃を督促する手数料を賃借人が1回あたり3,150円支払う条項(以下「本件催告手数料支払条項」という。)、自然損耗を超える汚損の有無に係わらず賃借物件の補修費用(面積に応じた一定額)を賃借人に負担させる条項(以下「本件クリーンアップ代金支払条項」という。)などが、消費者契約法(以下「法」という。)第9条各号又は第10条に該当するとして、同契約書による意思表示の差止め、契約書用紙の廃棄等を求めた事案である(平成23年11月8日付けで大阪地方裁判所に対して訴えを提起)。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第9条第2号、消費者契約法第10条 |
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結果 |
大阪地方裁判所は、平成24年11月12日、以下のとおり、原告の請求を一部認容した。 |
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当該裁判の主たる争点 |
① 本件解除条項の法第10条該当性 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
平成24年11月12日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
消費者支援機構関西 |
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お問い合わせ先 |
06-6945-0729 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過
2015年3月3日
終了