差止請求詳細
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事業分類 |
不動産業,物品賃貸業 |
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事業者等名 |
株式会社長栄 |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(原告)が、不動産賃貸業及び不動産管理業を目的とする事業者である株式会社長栄(以下「長栄」という。)(被告)に対し、別紙1記載の内容の条項(以下「定額補修分担金条項」という。)が消費者契約法第10条に反して無効であるとして、①消費者との間で建物賃貸借契約を締結し、又は合意更新するに際し、定額補修分担金条項を含む意思表示をすることの差止めを求めるとともに、②定額補修分担金条項を含む契約書用紙の破棄、③その従業員らに対し上記意思表示を行うための事務を行わないこと及び前記契約書用紙を破棄すべきことの指示、④予備的請求として、③を従業員に周知徹底するためにその旨記載した書面を従業員に対し配付することを求めた事案である(平成20年3月25日、京都地方裁判所に対して訴えを提起。)。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第10条 |
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結果 |
京都地方裁判所は、平成21年9月30日、以下のとおり判決を言い渡した。 |
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当該裁判の主たる争点 |
①について、まず、定額補修分担金条項が消費者契約法第10条に反するかについては、当該条項により「結局、賃借人の軽過失による損耗の原状回復費用が、支払った定額補修分担金の額に満たない場合には、賃借人は本来負担しなくてもよい通常損耗の原状回復費用を負担させられることになる。相当額の通常損耗の発生が不可避であることも考慮すると、この点において、定額補修分担金条項は、民法の規定の適用による場合に比して、賃借人の義務を加重する条項である」ということがいえる。また、「定額補修分担金の額が賃借人にとって有利な額である場合が観念的にはあり得るとしても、定額補修分担金条項は、基本的に、信義則に反して消費者を一方的に害する条項であるということができる」とした。 なお、合意更新の場合、場合によっては「定額補修分担金条項を含む意思表示をすることも観念できないではない。しかし、被告において、合意更新時に定額補修分担金条項を含む意思表示をしたことがあることを窺わせる証拠もなく、今後の合意更新時において被告がそのような意思表示を行うおそれがあるとも認められない」として、合意更新時における差止請求には理由がないとした。 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
平成21年9月30日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
京都消費者契約ネットワーク |
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お問い合わせ先 |
075-211-5920 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過
2010年3月26日
終了