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事業分類・該当条項の概要は下記を参照してください。

該当条項の概要

該当条項 該当条項の概要
消費契約法第4条 不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができる
消費者契約法第4条第1項第1号
重要事項について事実と異なることを告げた(不実告知)
消費者契約法第4条第1項第2号
必ず値上がりすると言われた等(断定的判断の提供)
消費者契約法第4条第2項
不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知)
消費者契約法第4条第3項第1号
お願いしても帰ってくれない(不退去)
消費者契約法第4条第3項第2号
帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)
消費者契約法第4条第3項第7号
高齢者等が不安をあおられる(判断力の低下の不当な利用)
消費者契約法第4条第3項第8号
霊感商法等(霊感等による知見を用いた告知)
消費者契約法第8条 消費者の利益を不当に害する契約条項は、無効となる
消費者契約法第8条第1項第1号
損害賠償責任の全部を免除する条項
消費者契約法第8条第1項第2号
事業者の故意又は重過失による場合に損害賠償責任の一部を免除する条項
消費者契約法第8条第1項第3号
事業者が責任の有無を自ら決定する条項
消費者契約法第8条第1項第4号
事業者が責任の限度を自ら決定する条項
消費者契約法第8条第1項第5号
瑕疵担保責任に基づく損害賠償責任を免除する条項
(※民法改正により(平成 29 年法律第 44 号)、現行法からは削除)
消費者契約法第8条の2
消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項
消費者契約法第8条の3
成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項
消費者契約法第9条 損害賠償の額を予定する契約条項は、無効となる
消費者契約法第9条第1号
キャンセル料のうち、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分についての条項
消費者契約法第9条第2号
キャンセル料のうち、遅延損害金につき年利14.6%を超える部分についての条項
消費者契約法第10条 消費者の利益を一方的に害する契約条項は、無効となる

※詳しくは消費者庁HPをご参照ください。

消費者契約法

※第4条、第8条、第9条を選択した場合は、各条の全てに該当する事案が検索されます。

事業分類の概要

事業分類 事業の凡例
建設業 ・住宅リフォーム・家屋の外壁塗装
製造業 ・食品、飲料品製造 ・化粧品製造 
電気・ガス・熱供給・水道業 ・電気販売 ・ガス販売
情報通信業 ・インターネット接続サービス ・スマートホン通信事業 ・新聞販売 ・オンラインゲーム
運輸業,郵便業 ・航空業 ・鉄道業
卸売業,小売業 ・自動車販売 ・家電販売 ・ペット販売 ・通信販売 ・ネット販売
金融業,保険業 ・クレジットカード業 ・銀行 ・金融商品取引業 ・商品先物取引業
不動産業,物品賃貸業 ・賃貸アパート ・レンタル衣装 ・貸駐車場 ・レンタルカー
学術研究,専門・技術サービス業 ・法律事務所 ・興信所 ・写真撮影業
宿泊業,飲食サービス業 ・ホテル
生活関連サービス業,娯楽業 ・結婚式場 ・葬儀場 ・エステティック業 ・フィットネスクラブ ・演芸、スポーツ等興行団
教育,学習支援業 ・学習塾 ・自動車学校
医療,福祉 ・老人ホーム ・美容整形 ・歯科診療
複合サービス事業 ・協同組合
サービス業(他に分類されないもの) ・ごみ処分業 ・警備業
分類不能の産業