消費者支援機構関西とJNTLコンシューマーヘルス株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

製造業

事業者等名

JNTLコンシューマーヘルス株式会社

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)が、JNTLコンシューマーヘルス株式会社(以下「JNTLコンシューマーヘルス」という。)に対し、JNTLコンシューマーヘルスが提供する「リステリン」ブランドの商品(以下「本件商品」という。)の商品ラベル及びウェブサイト上の表示(以下「本件表示」という。)が、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第1号(※1)に規定する優良誤認表示に該当するとして、本件表示の中止を求めた事案である。

(理由)
 本件表示は、「殺菌力」という表示と「No.1」という表示の文字が大きく、かつ、これらの表示相互の位置関係から、殺菌力がNo.1であるかのような表示となっている。他方、「No.1」の表示の左肩に印刷されている「マウスウォッシュ売上」の表示は、「殺菌力」及び「No.1」の表示に比べて著しく小さい文字で印刷されており、本件表示が、殺菌力ではなくマウスウォッシュ売上がNo.1であると認識することは困難な表示となっている。
 上記それぞれの販促広告として本件表示を目にした消費者は、本件商品の「殺菌力」は類似商品の中でも「No.1」であると誤認するおそれがあり、本件商品の「殺菌力」が類似商品の中で「No.1」であることを裏付けるデータ等が存在するわけでもないことから、本件表示は、一般消費者に対して本件商品が他社のものよりも著しく優れていると誤認される表示といえ、景品表示法第30条第1項第1号に規定する優良誤認表示に該当する。

(※1)景品表示法
第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。
 二 [略]
2・3 [略]

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

不当景品類及び不当表示防止法

結果

 消費者支援機構関西は、令和5年8月28日、JNTLコンシューマーヘルスに対する申入れを開始し、JNTLコンシューマーヘルスにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年11月27日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和7年11月27日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者支援機構関西

お問い合わせ先

06-6945-0729

その他

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消費者庁公表資料

この事案の経過