埼玉消費者被害をなくす会と株式会社PMKメディカルラボとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

生活関連サービス業,娯楽業

事業者等名

株式会社PMKメディカルラボ

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社PMKメディカルラボ(以下「PMKメディカルラボ」という。)に対し、同社が提供する「バストBTU育乳トリートメント」(以下「本件サービス」という。)のウェブサイト広告における「施術の効果」と題する2名の利用者の術前と術後の写真及び体験談(以下「本件表示」という。)は、本件表示を閲覧した消費者において、大体の人が本件表示と同様の効果を得られるという認識を抱くと考えられ、本件サービスの内容について実際のものよりも著しく優良であると誤認されるため、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の優良誤認(景品表示法第30条第1項第1号※)に該当するものとして、本件表示の今後の使用を見合わせることを求めた事案である。

(※)景品表示法
第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。
 二 [略]
2・3 [略]

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

不当景品類及び不当表示防止法

結果

 埼玉消費者被害をなくす会は、令和5年7月7日、PMKメディカルラボに対する申入れを開始し、同社により、本件表示の今後の使用を見合わせることを確認したものとして、令和5年10月30日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和5年10月30日

ステータス

終了

適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

お問い合わせ先

048-844-8972

その他

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消費者庁公表資料

この事案の経過