差止請求詳細
事業分類 |
建設業 |
事業者等名 |
東栄住宅設備株式会社 |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会(以下「全国消費生活相談員協会」という。)が、東栄住宅設備株式会社(以下、「東栄住宅設備」という。)に対し、同社が訪問販売によって締結する契約に使用する「住宅改善、対策及びリフォーム工事請負契約約款」の一部条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第10条第1項第4号(※1)及び消費者契約法第9条第1項第1号(※2)より無効であるとして、本件条項の該当部分の使用停止又は修正を求めた事案である。 |
差止請求根拠条文 |
特定商取引法、消費者契約法第9条第1項第1号 |
結果 |
全国消費生活相談員協会は、令和5年7月27日、東栄住宅設備に対する申入れを開始し、東栄住宅設備により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年11月2日、申入れを終了した。 |
当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和5年11月2日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
全国消費生活相談員協会 |
お問い合わせ先 |
03-5614-0543 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過