差止請求詳細
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事業分類 |
学術研究,専門・技術サービス業 |
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事業者等名 |
株式会社オアシス |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク(以下「原告」という。)が、株式会社オアシス(以下「被告」という。)に対し、被告が提供するホスティングサービスの共有レンタルサーバーの利用契約を締結するに際して利用する条項のうち、消費者が最低利用期間内に本件契約を解約した場合、被告に対して初期設定費用を支払わなければならないとする条項(以下「本件条項前段」という。)が消費者契約法(※1)第9条第1項第1号に、消費者が最低利用期間内に金銭支払債務の履行を遅滞した場合、被告に対して初期設定費用を支払わなければならないとする条項(以下「本件条項後段」という。)が同項第2号に該当することから差止めを求めるとともに、被告のウェブページ上において、最低利用期間内に解約した場合には初期設定費用を支払わなければならないにもかかわらず、いかなる場合でも初期設定費用を支払う必要がないかのような表示(以下「本件表示」という。)が、不当景品類及び不当表示防止法(※2)(以下「景品表示法」という。)第34条第1項第2号に該当することから差止め等を求めた事案である。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1項第1号、消費者契約法第9条第1項第2号、不当景品類及び不当表示防止法 |
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結果 |
宇都宮地方裁判所は、令和7年12月11日、以下のように判断した上で、原告の請求を一部認容した(本判決は既に確定している。)。 |
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当該裁判の主たる争点 |
ア 争点 |
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参考資料 |
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参考資料ファイル名 |
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参考資料表示名 |
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終了日・判決日 |
令和7年12月11日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
とちぎ消費者リンク |
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お問い合わせ先 |
028-678-8000 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
この事案の経過