差止請求詳細
事業分類 |
卸売業,小売業 |
事業者等名 |
株式会社フェニックス |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社フェニックス(以下「フェニックス」という。)に対し、フェニックスが使用する中古自動車の売買契約において用いる契約条項のうち、以下の条項(以下「本件条項」という。)について、下記のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号から第4号まで及び第2項、第9条第1号並びに第10条(※1)に該当し無効であるとして、本件条項の修正又は削除を求めた事案である。 |
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第8条第1項第1号、消費者契約法第8条第1項第2号、消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第8条第1項第4号、消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条 |
結果 |
消費者機構日本は、令和3年7月7日、フェニックスに対する申入れを開始し、フェニックスにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年6月20日、申入れを終了した。 |
当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和6年6月20日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者機構日本 |
お問い合わせ先 |
03-5212-3066 |
その他 |
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消費者庁公表資料 |
この事案の経過