ひょうご消費者ネットと株式会社アガルートとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

教育,学習支援業

事業者等名

株式会社アガルート

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「ひょうご消費者ネット」という。)が、株式会社アガルート(以下「アガルート」という。)に対し、同社の運営するアガルートアカデミーの司法試験講座のホームページ広告における「令和4年合格者数636名!!」、「合格者占有率45.3%」との表示(以下「本件表示」という。)について、かかる合格者占有率は「過年度も含めた無料講座や模擬試験等の全ての講座受講生のうちの合格者/全合格者」という算定方法によって算出されており、分子の合格者の中には、過年度の受講生、無料講座や短期間の答案練習のための講座、短期間の試験直前対策のための講座を受講したにすぎない合格者など、アガルートアカデミーの司法試験対策講座を受講した成果とは認められない合格者が含まれているため、本件表示は、アガルートアカデミーの司法試験対策講座の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるものであり、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第1号(※)所定の優良誤認表示に当たるとして、本件表示の削除を求めた事案である。

(※)不当景品類及び不当表示防止法
第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。
 二 [略]
2・3 [略]


注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

不当景品類及び不当表示防止法

結果

 ひょうご消費者ネットは、令和5年3月27日、アガルートに対する申入れを開始し、同社により、本件表示の削除がなされたことを確認したものとして、同年12月11日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

-

参考資料

-

判決日・事案終了日

令和5年12月11日

ステータス

終了

適格消費者団体

ひょうご消費者ネット

お問い合わせ先

078-361-7201

その他

-

消費者庁公表資料

この事案の経過