差止請求詳細
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事業分類 |
建設業 |
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事業者等名 |
株式会社野田建工 |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワーク(以下「原告」という。)が、建設工事業、土木工事業、内装工事の請負等を業とする株式会社エヌケージー(令和7年1月31日付けで株式会社野田建工が株式会社エヌケージーを吸収合併したことにより消滅。株式会社エヌケージー及び株式会社野田建工を総称して以下「被告」という。)に対し、下記の理由により、被告が訪問販売(特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項第1号)に該当する工事請負契約を締結し又は締結しようとする消費者に対し、クーリング・オフができない旨の告知をする行為は、特定商取引法第6条第1項第5号に掲げるクーリング・オフに関する不実告知に該当し、被告が、特定商取引法第58条の18第1項第1号ロ(※1)所定の事項のうち特定商取引法第6条第1項第5号に掲げる事項について、不実の告知を現に行い又は行うおそれがあるとして、特定商取引法第58条の18第1項第1号ロに基づき、①クーリング・オフに関する不実告知を行わないこと及び②予防措置として特定商取引法第4条又は第5条に基づき消費者に交付する書面にクーリング・オフに関する事項を記載することを求めた事案である(令和5年9月6日付けで大分地方裁判所に対して訴訟を提起)。 |
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差止請求根拠条文 |
特定商取引法 |
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結果 |
本件において、令和7年9月12日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。 |
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当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和7年9月12日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
大分県消費者問題ネットワーク |
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お問い合わせ先 |
097-521-2206 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
この事案の経過