埼玉消費者被害をなくす会と株式会社ビッグモーターとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

卸売業,小売業

事業者等名

株式会社ビッグモーター

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社ビッグモーター(以下「ビッグモーター」という。)に対し、同社が使用する「注文書(お客様)特記事項」の一部条項(以下「本件特記事項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※)に該当し無効であるとして、本件特記事項の使用停止又は修正を求めた事案である。

(理由)
 下取り自動車につき、ビッグモーターに引き渡すまでの間に状態に変化が生じた場合及びビッグモーターに引き渡し後、修復歴、走行メーター改ざん等のその他の下取り自動車の種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないものが発覚した場合、消費者は、再査定された価格をもって下取り価格とされても異議を述べない旨を定める本件特記事項は、契約の変更には当事者双方の合意が必要であるという民法の一般原則(意思主義)と比較して、消費者である売主の義務を加重し、又はその権利を一方的に制限するもので、民法第1条第2項に反して消費者の利益を一方的に害するものであって、法第10条に該当し無効である。

(※)消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

(注)上記差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

消費者契約法第10条

結果

 埼玉消費者被害をなくす会は、令和4年9月1日、ビッグモーターに対する申入れを開始し、ビッグモーターにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年9月14日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和5年9月14日

ステータス

終了

適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

お問い合わせ先

048-844-8972

その他

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消費者庁公表資料

この事案の経過