差止請求詳細
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事業分類 |
生活関連サービス業,娯楽業 |
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事業者等名 |
株式会社ワールドアベニュー |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、留学あっせん事業を目的とする株式会社ワールドアベニュー(以下「被告」という。)に対し、消費者が被告との間の留学あっせん契約を取り消した場合に、契約締結日から起算した期間に応じて支払うこととなる取消料が、事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものであるため、消費者契約法第9条第1号に反し不当であるとして、①消費者に対し上記取消料を内容とする意思表示を行わないこと、②①が記載された契約書用紙を破棄すること、③従業員らに対し、①の意思表示を行わないこと及び②の契約書の破棄を指示することを求めた事案である(平成23年9月14日付けで東京地方裁判所に対して訴えを提起)。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号 |
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結果 |
平成24年11月5日、原告と被告との間で、別添のとおり裁判上の和解が成立した。 |
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当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
平成24年11月5日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
消費者機構日本 |
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お問い合わせ先 |
03-5212-3066 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過