消費者機構日本と株式会社ワールドアベニューとの間の裁判上の和解について

差止請求詳細

事業分類

生活関連サービス業,娯楽業

事業者等名

株式会社ワールドアベニュー

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、留学あっせん事業を目的とする株式会社ワールドアベニュー(以下「被告」という。)に対し、消費者が被告との間の留学あっせん契約を取り消した場合に、契約締結日から起算した期間に応じて支払うこととなる取消料が、事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものであるため、消費者契約法第9条第1号に反し不当であるとして、①消費者に対し上記取消料を内容とする意思表示を行わないこと、②①が記載された契約書用紙を破棄すること、③従業員らに対し、①の意思表示を行わないこと及び②の契約書の破棄を指示することを求めた事案である(平成23年9月14日付けで東京地方裁判所に対して訴えを提起)。

差止請求根拠条文

消費者契約法第9条第1号

結果

 平成24年11月5日、原告と被告との間で、別添のとおり裁判上の和解が成立した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

判決日・事案終了日

平成24年11月5日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者機構日本

お問い合わせ先

03-5212-3066

その他

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消費者庁公表資料

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この事案の経過