消費生活ネットワーク新潟と共栄タイヤサービス株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

不動産業,物品賃貸業

事業者等名

共栄タイヤサービス株式会社

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費生活ネットワーク新潟(以下「消費生活ネットワーク新潟」という。)が、共栄タイヤサービス株式会社(以下「共栄タイヤサービス」という。)に対し、同社のレンタカーの利用規約・貸渡約款の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第2号、第9条第1号及び第10条(※)に該当し無効であるとして本件条項の削除又は変更を求めた事案である。

ア レンタカーが使用できなかった場合の免責条項
 レンタカーが使用できなかった場合に、共栄タイヤサービス株式会社に対する債務不履行に基づく損害賠償請求権の行使を認めない旨の条項は、事業者の故意又は重過失による損害賠償責任を制限するものであり、法第8条第1項第2号に該当し無効である。
イ 解約料条項
 中途解約日時から当初の契約上の返還日時までの期間の長短を考慮せずに中途解約手数料を定める条項は、中途解約の時期によっては事業者の平均的な損害を超える額の中途解約手数料となり得るものであり、平均的な損害を超える部分については、法第9条第1号に該当し無効である。
ウ 返還後の遺留品に関する免責条項
 返還後の遺留品について、共栄タイヤサービス株式会社は責任を負わない旨を定める条項は、借受人及び共栄タイヤサービス株式会社が、レンタカー返還時に認識できていなかった遺留物について、借受人にあらかじめ包括的に動産の所有権を放棄させるに等しく、消費者の権利を制限し、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。
エ 所定の場所以外に返還した場合の違約料条項
 所定の場所以外に返還した場合の違約料を「必要となる回送のための費用の300%」と定める条項は、現実に被った損害を超える額を借受人に請求し得るものであり、民法第415条の適用に比して消費者の権利を制限する条項であり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。

(※)消費者契約法
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
 一 [略]
 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
 三・四 [略]
2 [略]

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
 二 [略]

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(注)上記差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

消費者契約法第8条第1項第2号、消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条

結果

 消費生活ネットワーク新潟は、令和4年8月26日、共栄タイヤサービスに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年12月22日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

-

参考資料

-

判決日・事案終了日

令和5年12月22日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費生活ネットワーク新潟

お問い合わせ先

025-384-4021

その他

-

消費者庁公表資料

この事案の経過