差止請求詳細
事業分類 |
不動産業,物品賃貸業 |
事業者等名 |
共栄タイヤサービス株式会社 |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費生活ネットワーク新潟(以下「消費生活ネットワーク新潟」という。)が、共栄タイヤサービス株式会社(以下「共栄タイヤサービス」という。)に対し、同社のレンタカーの利用規約・貸渡約款の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第2号、第9条第1号及び第10条(※)に該当し無効であるとして本件条項の削除又は変更を求めた事案である。 |
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第8条第1項第2号、消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条 |
結果 |
消費生活ネットワーク新潟は、令和4年8月26日、共栄タイヤサービスに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年12月22日、申入れを終了した。 |
当該裁判の主たる争点 |
- |
参考資料 |
- |
判決日・事案終了日 |
令和5年12月22日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費生活ネットワーク新潟 |
お問い合わせ先 |
025-384-4021 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過