差止請求詳細
事業分類 |
生活関連サービス業,娯楽業 |
事業者等名 |
「暮らしのホームズ」、「貴和設備」こと椎名貴彦氏 |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「原告」という。)が、「暮らしのホームズ」、「貴和設備」こと椎名貴彦氏(以下「被告」という。)に対し、被告の運営するウェブサイトの下記の各表示は、一般消費者に対し、あたかも被告の提供する水回りトラブルに関する修繕等の役務を、350円(税込)を大きく上回ることがない金額で受けることができるかのように示すものであるにもかかわらず、実際には、被告の行う作業の種類によっては数万円から数十万円の料金が請求されることもあることから、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当するとして、同項の規定に基づき、当該表示を行わないことを求めた事案である(令和5年3月10日付けでさいたま地方裁判所に対して訴訟を提起)。 |
差止請求根拠条文 |
不当景品類及び不当表示防止法 |
結果 |
令和6年2月5日、原告と被告との間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。 |
当該裁判の主たる争点 |
- |
参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和6年2月5日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
埼玉消費者被害をなくす会 |
お問い合わせ先 |
048-844-8972 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過