埼玉消費者被害をなくす会と「暮らしのホームズ」、「貴和設備」こと椎名貴彦氏との間の裁判上の和解について

差止請求詳細

事業分類

生活関連サービス業,娯楽業

事業者等名

「暮らしのホームズ」、「貴和設備」こと椎名貴彦氏

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「原告」という。)が、「暮らしのホームズ」、「貴和設備」こと椎名貴彦氏(以下「被告」という。)に対し、被告の運営するウェブサイトの下記の各表示は、一般消費者に対し、あたかも被告の提供する水回りトラブルに関する修繕等の役務を、350円(税込)を大きく上回ることがない金額で受けることができるかのように示すものであるにもかかわらず、実際には、被告の行う作業の種類によっては数万円から数十万円の料金が請求されることもあることから、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当するとして、同項の規定に基づき、当該表示を行わないことを求めた事案である(令和5年3月10日付けでさいたま地方裁判所に対して訴訟を提起)。

第1 「基本料金350円税込~」という表示
第2 「基本料金350円税込~」等と、実際の価格と比べて著しく低額な価格を表示し、対象となる役務を実際の価格を著しく下回る価格で受けられるかのように示す表示

(※)不当景品類及び不当表示防止法
第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
 一 [略]
 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。
2・3 [略]

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

不当景品類及び不当表示防止法

結果

 令和6年2月5日、原告と被告との間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。

当該裁判の主たる争点

-

参考資料

判決日・事案終了日

令和6年2月5日

ステータス

終了

適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

お問い合わせ先

048-844-8972

その他

-

消費者庁公表資料

この事案の経過