差止請求詳細
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事業分類 |
卸売業,小売業 |
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事業者等名 |
ワンニャンハウス株式会社 |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「原告」という。)が、ワンニャンハウス株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告がペットの売買契約を締結する際に利用する売買契約書の条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条、第8条の2、及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項を含む契約の申し込みや承諾の意思表示を行うことの停止等を求めた事案である(令和5年3月31日付で横浜地方裁判所に対して訴訟を提起)。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第8条第1項第1号、消費者契約法第8条第1項第2号、消費者契約法第8条の2、消費者契約法第10条 |
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結果 |
横浜地方裁判所は、令和7年12月3日、以下のように判断した上で、原告の請求を認容した。 |
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当該裁判の主たる争点 |
ア 本件における主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和7年12月3日 |
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ステータス |
係争中 |
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適格消費者団体 |
消費者支援かながわ |
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お問い合わせ先 |
045-349-9729 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
この事案の経過
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