差止請求詳細
事業分類 |
生活関連サービス業,娯楽業 |
事業者等名 |
株式会社グラン・スポール |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、株式会社グラン・スポール(以下「グラン・スポール」という。)に対し、グラン・スポールの運営するスポーツクラブの会員募集広告では、期間限定のキャンペーンとして事務手数料無料、月額会費の割引及びその他サービス特典を受けることができる旨の表示(以下「本件表示」という。)を一定期間継続して掲載し、又は1週間程度の期間をおいて再度当該表示が掲載されているところ、比較対照価格が相当期間にわたって存在した状況がないにもかかわらず、あたかも消費者にとって期間限定で有利な価格で契約ができる旨の表示を行うことは、二重価格表示として不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※1)に規定される有利誤認表示に当たるとして、本件表示の修正又は削除を求めた事案である。 |
差止請求根拠条文 |
不当景品類及び不当表示防止法 |
結果 |
消費者市民ネットとうほくは、令和5年11月22日、グラン・スポールに対する申入れを開始し、グラン・スポールにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年6月3日、申入れを終了した。 |
当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和6年6月3日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者市民ネットとうほく |
お問い合わせ先 |
022-727-9123 |
その他 |
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消費者庁公表資料 |
この事案の経過