差止請求詳細
事業分類 |
サービス業(他に分類されないもの) |
事業者等名 |
ADW株式会社 |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、ADW株式会社(以下「ADW」という。)に対し、①同社のウェブサイト上の不用品の回収又は粗大ごみの処分にかかる役務提供(以下、「本件役務」という。)の料金について、「定額パック」、「定額プラン」又は「追加料金なし」など、本件役務が事前に表示された定額で提供されるものである旨の印象を消費者に与える表示(以下「本件表示」という。)が、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第2号※1の有利誤認表示に該当するとして、当該表示の削除を求め、②消費者に対して本件役務の料金の見積もり金額を提示する前に作業を開始する行為が、消費者契約法第4条第3項第7号※2に該当するとして、ADWの従業員(以下「従業員」という。)及びその受託者に対し、当該行為を行わないよう通知することを求め、さらに③消費者との間で本件役務にかかる契約を締結する際、契約を締結させ、又は申し込みの撤回若しくは解除を妨げるため、見積り料やキャンセル料、違約金の名目で金銭の支払いを求めるなど、消費者を威迫して困惑させる行為が、消費者契約法第4条第3項第8号及び特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第58条の18第1項第3号※3に該当するとして、従業員及びその受託者に対し、当該行為を行わないよう通知することを求めた事案である。 |
差止請求根拠条文 |
不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法第4条第3項第7号、消費者契約法第4条第3項第8号、特定商取引法 |
結果 |
消費者ネットおかやまは、令和5年1月23日、ADWに対する申入れを開始し、同社により、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして令和6年1月11日、申入れを終了した。 |
当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和6年1月11日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者ネットおかやま |
お問い合わせ先 |
086-230-1316 |
その他 |
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消費者庁公表資料 |
この事案の経過