消費者支援かながわと株式会社Triple Rとの間の裁判上の和解について

差止請求詳細

事業分類

サービス業(他に分類されないもの)

事業者等名

株式会社Triple R

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「原告」という。)が、株式会社Triple R(以下「被告」という。)に対し、被告の運営する「不用品買取センター」のウェブサイトの各表示(以下「本件表示」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の優良誤認ないし有利誤認(景品表示法第30条第1項各号(※1))に該当するものとして、同項の規定に基づき、下記のとおり当該表示を行わないことを求めた事案である(令和5年7月24日付けで横浜地方裁判所に対して訴訟を提起)。


(本件表示)

ア 表示①

 「不用品回収会社口コミ評価満足度 No.1」

 「女性におすすめの不用品回収会社 No.1」

 「高価買取が期待できる不用品回収会社 No.1」

 「不用品回収会社顧客満足度 No.1」

 「不用品回収会社買取価格満足度 No.1」

 「不用品回収会社スタッフ対応満足度 No.1」

 「安心して相談できる不用品回収会社 No.1」

 「不用品回収会社スピード対応満足度 No.1」

イ 表示②

 「最安値を継続中」

 「業界最安値」

 「業界でも最安値」

ウ 表示③

 「本日限定5,000円(税込)」

 「本日限定10,000円(税込)」

 「本日限定20,000円(税込)」

エ 表示④

 「通常価格10,000円(税込)」

 「通常価格15,000円(税込)」

 「通常価格30,000円(税込)」

オ 表示⑤

 「通常価格10,000円(税込)」

 「通常価格15,000円(税込)」

 「通常価格30,000円(税込)」

 「通常価格70,000円(税込)」

 「通常価格150,000円(税込)」

 「通常価格 10,000円(税込)」

 「通常価格 15,000円(税込)」

 「通常価格 30,000円(税込)」

 「通常価格 70,000円(税込)」

 「通常価格 150,000円(税込)」


(理由)

ア 表示①は、表示の根拠となる調査が客観的な調査方法でされたものとはいえず、合理的な根拠に基づくことなく、各表示内容につき、第1位であるとの誤認を一般消費者に与えるものであり、「役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示」(以下「優良誤認表示」という。)(景品表示法第30条第1項第1号)に該当する。

イ 表示②の各表示は、表示の根拠となる調査結果の具体的な引用はなく、また、具体的な調査が行われた形跡もないもので、合理的な根拠に基づくことなく、被告の価格が業界最安値であるとの誤認を一般消費者に与えるものであり、「役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示」(以下「有利誤認表示」という。)(景品表示法第30条第1項第2号)に該当する。

ウ 表示③の各表示は、実際には期間の限定のない価格を「本日限定」価格として表示し、社会一般に許容される限度を超えて、期間内に契約の申込み又は契約の締結をした場合に限り表示価格が適用されるとの誤認を一般消費者に与えるものであり、有利誤認表示(景品表示法第30条第1項第2号)に該当する。

エ 表示④及び⑤の各表示は、表示③又は被告のウェブサイトにおける価格表示の比較対照価格として表示されており、二重価格表示となっているところ、比較対照価格である「通常価格」がいつの時点でどの程度の期間販売された価格であるか等を示す表示は一切なく、最近相当期間にわたって販売されていなかった価格を「通常価格」として表示し、最近相当期間にわたって販売されていた価格であるとの印象を与えるような名称を付して比較対照価格に用いるもので、社会一般に許容される限度を超えて、販売価格が安いとの誤認を一般消費者に与えるものであり、有利誤認表示(景品表示法第30条第1項第2号)に該当する。


(※1)景品表示法

第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。

 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。

2・3 [略]


注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

不当景品類及び不当表示防止法

結果

 令和6年4月22日、原告と被告との間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。

当該裁判の主たる争点

-

参考資料

判決日・事案終了日

令和6年4月22日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者支援かながわ

お問い合わせ先

045-349-9729

その他

-

消費者庁公表資料

この事案の経過