差止請求詳細
事業分類 |
生活関連サービス業,娯楽業 |
事業者等名 |
株式会社ゼクシス |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民サポートちば(以下「消費者市民サポートちば」という。)が、株式会社ゼクシス(以下「ゼクシス」という。)に対し、同社の運営するフィットネスクラブの会則における以下の各条項について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は変更を求めた事案である。 二 [略]
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第8条第1項第1号、消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第10条 |
結果 |
消費者市民サポートちばは、令和5年1月6日、ゼクシスに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年11月9日、申入れを終了した。 |
当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和5年11月9日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者市民サポートちば |
お問い合わせ先 |
043-239-6037 |
その他 |
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消費者庁公表資料 |
この事案の経過