差止請求詳細
事業分類 |
卸売業,小売業 |
事業者等名 |
株式会社CRAVE ARKS |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「原告」という。)が、通信販売業等を営み、化粧品(以下「本件商品」という。)を定期購入契約で販売する株式会社CRAVE ARKS(以下「被告」という。)に対し、この契約は、申込み後、本件商品1個を初回特別価格として通常価格から約79%割り引いた額である税別1980円で、30日後に2回目として本件商品2個を通常価格から約38%割り引いた額で、その後も60日毎に本件商品2個を同額で継続して購入する内容であり、2回目分を購入せずに解約する場合には、初回特別価格と通常価格との差額を支払わなければならない条件が付されているところ、本件商品を初回限定で定価より低額で購入できるとする表示が、初回分1個の購入後は2回目分を購入しなければ、初回分につき通常価格との差額を支払う必要があるにもかかわらず、初回分1個だけを初回特別価格で購入可能であると誤認させるものであり、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第2号(※)の有利誤認表示に当たるとして、上記表示を含め、被告のウェブサイトにおいて本件商品1か月分だけを税別1980円で購入可能であるかのように示す表示(別紙参照)をしてはならないことを求めた事案である(令和4年7月4日付けで京都地方裁判所に対して訴訟を提起)。 |
差止請求根拠条文 |
不当景品類及び不当表示防止法 |
結果 |
京都地方裁判所は、令和5年8月30日、以下のように判断した上で、原告の請求を棄却した(原告は、令和5年9月7日付けで大阪高等裁判所に控訴した。)。 |
当該裁判の主たる争点 |
ア 主たる争点 |
参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和5年8月30日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
京都消費者契約ネットワーク |
お問い合わせ先 |
075-211-5920 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過
2024年6月4日
終了