差止請求詳細
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事業分類 |
教育,学習支援業 |
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事業者等名 |
合同会社金沢美術学院 |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、美術大学の受験指導を行う合同会社金沢美術学院(以下「金沢美術学院」という。)に対し、金沢美術学院の受講契約に関する下記条項(以下「本件条項」という。)が、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第48条第8項及び第49条第7項に規定する特約に該当し、また、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項を内容とする意思表示を行わないことを求めるとともに、特定商取引法及び消費者契約法に適合するように本件条項の是正を求めた事案である。 |
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差止請求根拠条文 |
特定商取引法、消費者契約法第9条第1号 |
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結果 |
消費者支援ネットワークいしかわは、令和2年11月25日、金沢美術学院に対し、本件条項①についての申入れを開始し、更に令和6年4月11日、本件条項②についての申入れをし、金沢美術学院により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年4月21日、申入れを終了した。 |
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当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和7年4月21日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
消費者支援ネットワークいしかわ |
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お問い合わせ先 |
076-254-6733 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
この事案の経過