差止請求詳細
事業分類 |
生活関連サービス業,娯楽業 |
事業者等名 |
株式会社IBJ |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、インターネットを利用した異性紹介サービス業(いわゆるマッチングサービス)を業とする株式会社IBJ(以下「被告」という。)に対し、被告が「ブライダルネット」の名称にて、消費者との間においてインターネットを利用して結婚相手の候補となる異性の情報を提供する契約(以下「本件契約」という。)を締結するに際して用いる利用規約における中途解約を認めない条項(以下「本件条項」という。)が、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、被告に対し、①本件契約において消費者の中途解約を認めない旨の意思表示を行うことの差止め、②上記①の内容が記載された契約書、約款その他一切の表示の破棄、③被告の従業員らに対し、上記①の意思表示を行ってはならないこと及び上記①の内容が記載された契約書、約款その他一切の表示を破棄すべきことを周知徹底させる措置を求めた事案である(令和4年4月18日付けで東京地方裁判所に対して訴訟を提起)。 |
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第10条 |
結果 |
原告は、被告が本件条項の改定を行うことを確認したため、令和6年4月8日、訴えを取り下げた。 |
当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
- |
判決日・事案終了日 |
令和6年4月8日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者機構日本 |
お問い合わせ先 |
03-5212-3066 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過