差止請求詳細
事業分類 |
卸売業,小売業 |
事業者等名 |
有限会社ワンラブ |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、有限会社ワンラブ(以下「ワンラブ」という。)に対し、同社の生体販売契約書等の各条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号、同項第3号、第8条の2及び第10条(※)により無効であるとして本件条項の使用差止等を求めた事案である。 |
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第8条第1項第1号、消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第8条の2、消費者契約法第10条 |
結果 |
消費者被害防止ネットワーク東海は、令和2年6月16日、ワンラブに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年12月19日、申入れを終了した。 |
当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和5年12月19日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者被害防止ネットワーク東海 |
お問い合わせ先 |
052-734-8107 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過