消費者支援機構福岡と北九州マラソン実行委員会との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

生活関連サービス業,娯楽業

事業者等名

北九州マラソン実行委員会

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡(以下「消費者支援機構福岡」という。)が、北九州マラソン実行委員会に対し、マラソン大会の申込規約の下記条項(以下「本件条項」という。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除を求めた事案である。

(本件条項)
8.申込期間終了後の種目変更、記載内容変更・修正、キャンセル、グループのメンバー変更はできません。
  また、過剰入金、重複入金の返金はいたしません。

(理由)
 本件条項は、不当利得の返還義務を定めた民法第703条の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、過剰入金又は重複入金の返還義務を否定すべき合理的理由もないことから、消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。

(※)消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

(注)上記差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

消費者契約法第10条

結果

 消費者支援機構福岡は、令和5年10月18日、北九州マラソン実行委員会に対する申入れを開始し、同委員会により申入れの趣旨に沿う対応がなされたとして、令和6年12月19日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和6年12月19日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者支援機構福岡

お問い合わせ先

092-292-9301

その他

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消費者庁公表資料

この事案の経過