消費者機構日本と株式会社ワイヤレスゲートとの裁判外の和解について

差止請求詳細

事業分類

情報通信業

事業者等名

株式会社ワイヤレスゲート

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、ワイヤレスブロードバンドサービス(以下「本件サービス」という。)を提供する株式会社ワイヤレスゲート(以下「ワイヤレスゲート」という。)に対し、本件サービスを利用する消費者(以下「登録ユーザー」という。)との間で使用されるワイヤレスブロードバンドサービス利用規約(以下「本件規約」という。)について、以下のとおり申し入れた事案である。

① 登録ユーザーが、ワイヤレスゲートの指定する日までにクレジットカード決済の方法で本件サービスの利用料金の支払をするものとする本件規約の契約条項に違反して、当該支払をしない場合には、ワイヤレスゲートは、事前に通知又は催告をすることなく、当該登録ユーザーの登録を取り消すことができることとする契約条項が、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当するとしてその削除

② 以下の契約条項が消費者契約法第8条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する消費者契約の各契約条項に該当するとしてその削除
 ア ワイヤレスゲートは、本件サービスを使用することにより登録ユーザーに発生した損害の全てに対し、本件規約に明示的に定める場合を除き、いかなる責任も負わないものとし、かつ、損害を賠償する義務はないものとする契約条項
 イ 通信区域内で通信できない場合であっても、登録ユーザーは、ワイヤレスゲートに対し、通信が制限されたことによるいかなる損害賠償も請求することはできないこととする契約条項
 ウ ワイヤレスゲートは、ワイヤレスゲートが行う登録取消し等により登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負わないこととする契約条項
 エ ワイヤレスゲートは、ワイヤレスゲートによる本件サービスの提供の中断、停止、利用不能又は変更、登録ユーザーのメッセージ若しくは情報の削除又は消失、登録ユーザーの登録の取消し、本件サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷その他本件サービスに関連して登録ユーザーが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする契約条項
 オ ワイヤレスゲートは、ワイヤレスゲートの故意又は重過失により生じた場合を除き、無線通信が利用できないことについて、いかなる責任も負わないものとし、登録ユーザーに対し、その損害を賠償する義務はないものとする契約条項

③ ワイヤレスゲートは、本件サービスに関連して登録ユーザーが被った損害について、一切賠償しないこととし、消費者契約法の適用その他の理由によりワイヤレスゲートが登録ユーザーに対して損害賠償責任を負う場合においても、ワイヤレスゲートの賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去1年の期間に登録ユーザーから現実に受領した本件サービスの利用料金の総額を上限とする契約条項が、消費者契約法第8条第1項第2号及び第4号に規定する消費者契約の各契約条項に該当するとしてその削除

差止請求根拠条文

消費者契約法第8条第1項第1号、消費者契約法第8条第1項第2号、消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第8条第1項第4号、消費者契約法第8条第1項第5号、消費者契約法第10条

結果

 消費者機構日本とワイヤレスゲートは、平成29年10月18日に別紙のとおり合意した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

判決日・事案終了日

平成29年10月18日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者機構日本

お問い合わせ先

03-5212-3066

その他

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消費者庁公表資料

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この事案の経過