差止請求詳細
事業分類 |
卸売業,小売業 |
事業者等名 |
株式会社ピーシーデポコーポレーション |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、パーソナルコンピュータ及び携帯電話等の販売並びに技術サポート等を行う株式会社ピーシーデポコーポレーション(以下「ピーシーデポコーポレーション」という。)に対し、主に以下のとおり申し入れた事案である。 ア 次のⅰ)及びⅱ)の表示は、実際には、消費者が、月々6,990円でiPhone SEのサービス又は月々7,990円でiPhone 6Sのサービスを利用するためには、iPhone SE又はiPhone 6Sだけではなくピーシーデポコーポレーション指定のトータルサービスに加入しなければならないことに加え、別途契約事務手数料の負担があること、3年間の契約であり更新月以外の解約の場合には契約解除料がかかることなど、表示された月額料金のほかに購入者が負担しなければならない費用があるにもかかわらず、その費用の総額が明示されていないため、当該広告表示を見た一般消費者たる購入者に、iPhone 6Sに機種変更をすることにより、月々6,990円又は月々7,990円で全てのサポート及びサービスを受けられるとの誤解を生じさせる表示である。また、下部に限定条件が表示されているが、その文字は、「\6,990」又は「7,990円」の表示が高さ2センチメートルで表示されているのに対して、高さわずか2ミリメートル弱で表示されている。このように価格を安くする旨の表示と比較して著しく小さな文字で限定条件を表示することは、価格の有利性をことさらに強調する表示である。したがって、次のⅰ)及びⅱ)の表示は、一般消費者たる購入者に、自己の販売価格が実際のものよりも著しく有利であるとの誤認を与える表示に当たり、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※2)に規定する有利誤認表示に該当する。
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第 10 条、不当景品類及び不当表示防止法 |
結果 |
平成29年12月15日、ピーシーデポコーポレーションは、埼玉消費者被害をなくす会に対し、(1)の申入れに係る本契約に関するサポートプランの改定について連絡した。 |
当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和30年2月9日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
埼玉消費者被害をなくす会 |
お問い合わせ先 |
048-844-8972 |
その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過