差止請求詳細
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事業分類 |
不動産業,物品賃貸業 |
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事業者等名 |
東急不動産株式会社 |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会(以下「控訴人」という。)が、複数の有料老人ホームを経営する東急不動産株式会社(以下「被控訴人」という。)に対し、被控訴人が入居者との間で一括払方式の入居契約(以下「本件入居契約」という。)を締結する際に使用している契約書(以下「本件契約書」という。)について、前払金を徴収し、その一部を居住期間にかかわらず返還しないこととしている契約条項(以下「本件不返還条項」という。)は、消費者の利益を一方的に害するもので消費者契約法(以下「法」という。)第10条の規定により無効であるにもかかわらず、被控訴人は本件不返還条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるとして、法第12条第3項本文の規定に基づき、当該行為の停止等を求めた事案である。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第10条 |
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結果 |
控訴審(東京高等裁判所)は、平成 30 年3月 28 日、以下のように判断した上で、控訴人の控訴を棄却した(控訴人は、平成 30 年4月9日付けで上告及び上告受理申立てを行った。)。 |
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当該裁判の主たる争点 |
ア 主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
平成30年12月14日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
全国消費生活相談員協会 |
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お問い合わせ先 |
03-5614-0543 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過
2017年4月25日
終了